松浦市議会 2021-12-01 令和3年12月定例会(第3号) 本文
要望書の前段に、水中考古学の研究基地として最適地である松浦市鷹島町に水中考古学の専門考古学の研究機関を国の独立行政法人として設置し、国民の共有財産とする水中遺跡を確実に未来に継承することを強く要望しますということを前段に書いてある。 要望の内容ですけど、これは非常に私は今回、大きな第一歩前進だと思っております。
要望書の前段に、水中考古学の研究基地として最適地である松浦市鷹島町に水中考古学の専門考古学の研究機関を国の独立行政法人として設置し、国民の共有財産とする水中遺跡を確実に未来に継承することを強く要望しますということを前段に書いてある。 要望の内容ですけど、これは非常に私は今回、大きな第一歩前進だと思っております。
(降壇) 107 ◯ 14番(鈴立靖幸君) 市長は知っておられるか──知っておられるかと言ったら失礼になりますけれども、各地区に、自分たちの地区も地縁団体を今つくって、そして自分がお手伝いさせてもらっているんですけど、田舎はほとんど共有財産で、地区の共有財産
市長が乗っておられる車一つも市民の共有財産、そして今こうやって新しい市役所の庁舎、これも市民の皆様方のお力添えあって建てられた市民の共有財産、何一つ自分の私的な財産はないんです。新しい市役所1階のフロア、白くてきれいなタイルが日に日に真っ黒くなっていっております。
類似する制度に農林水産省が所管するGI(地理的表示保護制度)がございますが、GIは産地と結びついた特性を有する農林水産物等の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度であり、生産加工者が品質基準を守るよう団体が管理し、それを国が定期的にチェックするという点が地域団体商標登録とは異なります。
24 ◯田添政継君[ 106頁] これは、市民の皆さん方の知的共有財産というふうに位置づけられると思いますので、管理のほうをよろしくお願いしておきたいと思います。
こういった中にこういった原則がある限りは、やはりこの公文書については市民との共有財産という認識に立って、そして市民のコンセンサスを経ながら進めていく。市民目線でしっかりと公文書のことを決めていくことが必要だと思いますけども、再度見解をお示しください。
◎総務部長(松尾幸弘君) (登壇) 市民の共有財産である公文書を後世に伝えることは、行政としましても重要な責務と考えております。 歴史的公文書の選定に関し、本市においては、例えば、保存期間について、文書の重要度、内容の効力、資料価値等の要件を勘案して、本市文書規程等に基づき、永年、10年、5年、3年、1年の5段階に分けて設定をしております。
市民の共有財産ですよ。それも、非常に重要度が高い永久保存の文書が、情報公開請求によって初めて、ないことが明らかになった。
今、共有財産というのが各地区にあるんです。5人で代表共有をしたり、9人でしたりしておる。ところが、それがずっと枝分かれしていくと、もうわからない。だから、きのうおとといですか、市長は見られたかどうかわかりませんけれども、山の盗伐があったのがテレビに出ていた。なぜか。もう何代も前の名義で、その下の子孫は、じいちゃん、ばあちゃんはもう娘、息子のところとかに行ってしまう。そして、もうわからない。
これは8年前(96ページで訂正)の再認定のときの審査員が残した指摘に僕は記憶があるのが、島原大変肥後迷惑の地震による眉山の岩屑なだれですね、今あの険しい岩肌が見えますが、あの見えることをもっと表現してもいいのじゃないかという指摘をされたインドネシアの審査員の言葉が頭にいつも残っているぐらいですので、今、議員が御指摘のように、いろんな角度から我々の持つ共有財産であります自然を発見して、それをテーマとして
したがって私たちは、長崎市民として長崎市の共有財産をどういうふうに活用していただきたいというお願いにまいっております。〔発言する者あり〕 まだ回答にお答えしていません。ですから、まずその質問については、これは局面が違うということです。私たちは、そういうことを申し上げるつもりもありませんし、申し上げるために来ているわけでもないと。それからまだあります。
松浦市民皆さんの共有財産である市有地がどれだけあって、価格に換算すると幾らになるのか。年度ごとの役所の決算書には、企業の財務諸表とは違って、数量、面積だけしか出てきません。 そこで、市内の土地利用の現況についてからお尋ねをいたします。 最初に、本市の全体面積は130.38平方キロメートルであります。
それから、その島のほうについては、極力これを買うという方向で、皆の共有財産になるわけですから。ましてやもっと今後とも発掘の見込みがあるということが見込まれるのであれば、そうせんと今のままでは、ずっとこれベールで囲まれた状態でいきますのでもったいないと思います。よろしくお願いしときます。
「市民の共有財産である地域の良好な景観を形成し、風致を維持し、また公衆に対する危害を防止すること」とあります。すなわち、良好な景観の形成と危害防止といった二つの目的であります。非常に大事な目的が示してありますが、果たして現状はどうなのでしょうか。
それが合併協議が進むにつれて、これをいわゆる広く共有財産になることもあり得るかもしれないというのが、今後の後世の我々が見た視線でございまして、当時、やはり生月町だけのものでつくろうという出発点があったのかなと。 それが、実際、合併協議が相整うときにそれぞれ持つ最終処分場がある。また、許容範囲が多少残っておる。
85 ◯ 都市計画課長(和田大介君) 議員御紹介のとおり、本年の4月1日から松浦市景観条例を制定してございますが、まずそこの制定の目的ということで、条例の第1条に、「この条例は、景観法に基づき必要な事項を定めることにより、景観形成の促進を図り、本市の緑豊かな自然景観及び歴史的まちなみ景観や伝統的文化を市民の共有財産として守り、育て、地域の魅力及び個性の創出を図りながら、松浦らしい
松浦市景観条例の第1条に目的を規定しておりますが、「この条例は、景観法に基づき必要な事項を定めることにより、景観形成の促進を図り、本市の緑豊かな自然景観及び歴史的まちなみ景観や伝統的文化を市民の共有財産として守り、育て、地域の魅力及び個性の創出を図りながら、松浦らしい良好な景観を将来へ引き継ぐことを目的とする。」というふうに規定してございます。
ただし、広い意味での公有財産でございますので、そういう意味では一般論としては、市民の皆様方の共有財産ということでございますので、先ほど建設部長が御答弁を申し上げましたように、地域の実情にあわせて共有目的の方法の中で一番いいというお話を、協議をいただきまして、その中で処分とか活用あるいは買い上げとか、そういう方法論がありました場合には、優先的にそういう話を拝聴しながら決定していきたいと思っておりますし
本条例は13条により構成されておりますが、第1条は、目的が規定されており、この条例は、景観法に基づき必要な事項を定めることにより、景観形成の促進を図り、本市の緑豊かな自然景観及び歴史的まちなみ景観や伝統的文化を市民の共有財産として守り育て、地域の魅力及び個性の創出を図りながら、松浦らしい良好な景観を将来に引き継ぐことを目的とするとしております。
25分の1ずつの共有持分権を有することを確認するというふうに判決が出ているわけですから、25名全員の共有財産だと。あなた方は、22名は町内会の土地で、反対される3名の分は判決で保護されているから、守られているからいいじゃないかと、こういう考え方できたんです。同じ性格の土地で、農地があったり、宅地があったりするわけがないでしょう。